建設会社の者ですが、発注者から使用する仮設機材が、厚生労働省の規格に適合している等、安全性が確認できる書類の提出を求められています。当社では、仮設機材をリース会社から借りて使用することを予定していますが、その際、どのような書類を発注者に提出すれば、製品の安全性についての証明になるのでしょうか。これについて、最近、仮設メーカーから入手した仮設工業会の認定合格証は数年前のもので、その有効期間は1年間とありますが、リース会社から借りる予定の製品は、製造後、数年間経過した古い製品ですが、この古い認定合格証で大丈夫でしょうか?
厚生労働省の規格に適合している等、安全な製品であることの確認のできる書類については、本会の「認定合格証」、「単品承認証」または「承認証」がこれに該当しますので、新品時の安全性を証明するためには、この書類を提出することで良いと考えられます。
これらの認定合格証、承認証等には、ご指摘のように一定の有効期間が定められています。例えば、認定合格証については、これは、認定を受けたメーカーに発行しているもので、「認定の有効期限は認定日より1年とする」とは、認定を受けたメーカーが、認定日から1年間製造するものを認定品として認めるという主旨であり、当該製品の使用できる期間を限定するものではありません。
したがって、使用される仮設機材が、製造後、数年間経過したものであったとしても、当該製品の新品時の安全性の確認書類としては、当該製品が製造された時の古い認定合格証で良いと考えられます。
一方、仮に製造された当時は、厚生労働省の規格等に適合している製品であったとしても、その後、建設現場で繰り返し使用される過程において、変形、損傷、亀裂等が生じ、また、性能等が低下するおそれがあることから、購入時の新品の安全性の確保とともに、その後どのように経年管理を行うかが重要なことと言えます。
厚生労働省でも、経年管理の重要性から平成8年4月4日付け基発第223号労働省労働基準局長通達「経年仮設機材の管理について」により「経年仮設機材の管理指針」を定めており、これらの通達に基づき適正に管理されている機材センターを本会で経年仮設機材管理基準適用工場として認定しています。
(平成21年7月31日現在、全国417機材センターを認定)
したがって、経年品の安全性については、「適用工場認定証」(指定工場・登録工場認定証)により確認することができ、適用工場から出荷された仮設機材は、古い機材であったとしても、適正に経年管理が行われていることから繰り返し使用することができます。なお、「適用工場認定証」は、有効期間が3年間であり、3年毎に更新を受けなければなりませんので、確認年月日がこの有効期間内のもののみが有効となります。
よって、製品の安全性を確認するためには、認定合格証等(新品時の安全性の確認書類)+適用工場認定証(経年時の安全性の確認書類)の二つを持って証明することができると言えます。
鋼製の仮設機材については、一般的に安全率が2.0〜2.5程度に設定されているようですが、
どのような理由によるのでしょうか?
一般に、安全率と設計荷重は表裏の関係にあると言えます。めったに生じないような厳しい荷重条件までを含めて考慮する場合は、余り安全率を見込む必要はありません。逆に常時作用していると考えられる荷重条件だけしか考慮しない場合は、より大きな安全率を見込む必要があります。
一般的に仮設構造物の計算については、不確定要素が多々ありますが、簡便な計算方式が採用されています。
仮設構造物は、確率の極めて高い荷重条件のみを考慮していることから、許容応力を降伏点一杯に採るような考え方ではなく、降伏点に対し少なくとも1.5程度の安全率を見込むことが必要と考えられます。なお、降伏点に対し、1.5の安全率は、破壊強さに対して2.0以上に相当することとなります。
これらの考え方は、労働安全衛生規則にも表れており、例えば、型わく支保工の許容応力の値については、労働安全衛生規則第241条第1項で「鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値の三分の二の値以下とすること。」とあり、これらを材料の種類に応じて計算してみると下表のとおりとなり、ほぼ破壊荷重に対して、2.0〜2.5の安全率となっていることが分かります。
また、足場についても、例えば、労働安全衛生規則第560条第2項第3号では、「緊結金具にあっては、これを用いて鋼管を直角に緊結し、これに作業時の最大荷重の二倍の荷重をかけた場合において、そのすべり量が十ミリメートル以下となるものであること。」とあり、使用荷重の安全率が2.0以上必要であることが示されています。
このように、仮設構造物の設計の考え方や労働安全衛生規則の考え方に準じて安全率を考慮すると、鋼製の仮設機材については、一般的に2.0〜2.5程度の安全率を考慮することが適当と考えられ、本会でもこれらの考え方に基づき各製品の許容荷重を定めています。
この程度の安全率があれば、①個々の材料の材質的、寸法的なバラツキ②部材の配置間隔の誤差③設計荷重と実際の荷重との差④材料の多現場転用に伴って発生した軽微な欠陥⑤計算理論の不正確さなどの条件に対しても安全側に対応できるものと考えられます。
なお、労働安全衛生規則には、例えば、合板足場板やつりチェーン等については、その製品の特性等により破壊荷重等に対して4〜5程度の安全率を採ることになっていますので、これらの法令を順守する必要があることは、言うまでもありません。
| 種類 | 引張強さ | 許容応力度(引張・圧縮・曲げ) | 安全率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般構造用 圧延鋼材 |
SS400 | 鋼材の厚さ16mm以下 | 40〜51 | 16.3 | 2.4以上 |
| 鋼材の厚さ16mmを超え40mm以下 | 40〜51 | 15.7 | 2.5以上 | ||
| 一般構造用 炭素鋼鋼管 |
STK400 | 40以上 | 15.7 | 2.5以上 | |
| STK500 | 50以上 | 23.7 | 2.1以上 | ||
| STK540 | 54以上 | 26.0 | 2.0以上 | ||
| 一般構造用 角型鋼管 |
STKR400 | 40以上 | 16.3 | 2.4以上 | |
| STKR490 | 49以上 | 21.7 | 2.2以上 | ||




